美容室運営を運営するにあたり、資金繰りは大変だと思います。運転資金で融資してもらいたいが断られた、手元のキャッシュを増やしたい、等々さまざまなお悩みがあると思います。

実際弊社もオープン当時、そこまでキャッシュに余裕がありませんでした。顧問社労士に「助成金を申請する手がありますよ」と教えていただき、知識もなかったので社労士にお願いし、申請することにしました。

助成金を申請するにあたり、会社の体制やシステムを変えなければいけません。ということは、開業初期段階でキャリアアップ助成金を申請するような設計をした方が後々楽になるということです。

弊社も利用しているキャリアアップ助成金について説明していきます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)って何?

→「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、厚生労働省が出している助成金の一つです。非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

2023年11月29日に受給の内容や仕組みが若干変わりました。

有期雇用契約の従業員が半年間勤務後に正社員雇用に転換することによって助成金(40万円)が支給されます。さらに半年後勤務していればさらに40万円が支給されます。スタッフ1人につき、合わせて80万円いただけるのは大きいですね。

しかし、全部の事業所がもらえるわけではありません。そもそもスタッフを雇用していないといただけない助成金です。

スタッフを雇用して申請したけど、キャリアアップ助成金が不支給になる場合もあるようです。個人で申請すると不支給になる可能性が高いので社労士に依頼するのが確実です。社労士に依頼する場合支給額の20〜30%を報酬として支払います。

・労働者の処遇改善が図られていない

→例えば有期雇用契約で20万円の給与が正社員になった時に20万円だと変わらないですよね。有期で20万円を正社員で22万円にするなど待遇を変えないといけません。処遇改善の内容はさまざまあるので社労士に相談しましょう。

・労働基準法違反は確実に不支給

→休日がもらえない、有給が使えない、残業代が出ないなど、そもそも契約以前の問題があった場合は支給されません。社員さんに対して労働基準法は守りましょう。

・受給申請後、書類不備や書類追加提出に非協力的

→せっかく申請したのにめんどくさくなってやりとりができなくなった場合ももちろん支給されません。さらに今後申請したときもあまりいい印象にならないので中途半端なことは絶対にやめた方がいいです。

申請にあたり「キャリアアップ計画」の提出が必要になります。さらに支給には厳しい審査がありますので、要件やポイントに詳しい人に助言をいただく必要があります。序盤にも記載しましたが、開業当初から顧問社労士さんに相談し、助成金を見込んだ設計をした方がいいと思います。ぜひ参考にしてみてください。